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亀岡市監査委員会へ住民監査請求書を提出!

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亀岡市監査委員会へ住民監査請求書を提出致しました!

《提出日時 : 23.9.26 15:01》
 亀岡市上下水道部職員措置請求書      亀岡市上下水道部

1 請求の要旨

 亀岡市は平成20年4月1日に、亀岡市上下水道部徴収事務等委託規程を定め、水道料金等に係る検針業務や収納・開閉栓受付事務、滞納整理業務などを、民間受託者(第一環境㈱に随意契約)に3年契約の業務委託を実施した。
 しかしながら民間委託後、納期を過ぎても納めない水道料金の滞納者は、増加の一途を辿っている。窓口での受付サービスについては、電話開閉栓の受付が開始された。これも市民サービスの一環ではあるが、委託前より口座振替率は急落している。
 特に電話での開栓受付は、二重開栓などのトラブルが多発し、また閉栓の場合も閉栓未納が続出する要因となっている。転居に伴う閉栓などは、現場精算体制の導入など十分なフォローが全く機能していない。
 また、受託者(第一環境㈱)は、「亀岡市水道料金等滞納整理事務及び給水停止に関する取扱要綱」及び「滞納整理事務の処理基準に関する要領」に基づく早期的確な徴収を怠っているばかりか、統一的業務の遂行を無視し、滞納軒数・滞納金額ともに大幅増加させた。よって収納率はH21年度・H22年度と年々下降し、後退の一途をたどる劣悪なる結果となった。

 委託契約書の、特記仕様書で定められている滞納整理業務(給水停止業務を含む)に関する事項では、「収納率については常に前年度以上の収納率を確保すること」として契約を締結している。

 亀岡市では、水道料金の未納者対策の強化と水道事業の健全経営化の推進を図るため、平成20年度予算から民間委託費として、年間約6,000万円の負担金を計上した。 
 上下水道部は、民間に業務委託をすることで民間のノウハウを活かし、滞納整理などに当たる担当者も強化され、未納者と接触する機会を増やし、平成18年度末における収納率99,28%を3年間でそれ以上の収納率の向上と、徴収事務全般の委託効果が期待されていた。
 ところが、度重なる所長の異動や更迭(3年間で7回)などを含め、およそ亀岡市の期待とは大きく乖離する実態となり、その内容は講評を憚るところとなっている。
 平成20年4月より3年間の委託事業が進行し、最終年度となった平成23年3月末までの3年間で多額の公費が財政投与されたが、不要不急の亀岡市の損害に相当する。
 且つ、平成23年4月より3年間の再委託契約の締結について、このような委託実績(別紙資料)で再契約が肯定された根拠は何であるか市民感情として疑問が残る。

(1) 監査委員は、上下水道部管理者及びその他の職員に対し、亀岡市の被った損害を補填する為に必要な措置を講ずるよう勧告せよ。
(2)① 監査委員は、受託者(第一環境㈱)が、「亀岡市市税等不納欠損処理取扱規程」に係る「不納欠損処理マニュアル」を無視した取扱いによる「不納欠損処理額相当分」の実損調査を開始すること。
   ② 監査委員は、受託者(第一環境㈱)が、都市整備公団との間において、「協定書(滞納金の負担)」の締結を逸脱し、交付要求未済による実損調査を開始すること。

 なお、亀岡市の『委託規定』第18条により、損害賠償金を受託者(第一環境㈱)の委託料から控除し、不足が生じるときは受託者(第一環境㈱)から追徴する旨を勧告せよ。

(3)① 亀岡市の、水道料金等徴収事務の委託事業について、他の自治体と比べると「まる投げ状態」と言える。
 受託者の業務を監視・監督・評価するには、より高い知識と指導力が要求されるが、上下水道部総務課現担当職員には全くそれらのノウハウが無いに等しい。
 委託事務を、職務別に納付指導の内容を掌握し、役割を明確にする必要がある。
 また、受託者の実績(成果)と委託料(負担金)がリンクするよう成果配分的要素を重視した内容の変更契約を捲き、合理性並びに整合性が担保されるよう改善すること。
   ② 亀岡市は、収納率の向上を図るため、口座振替制度の再拡充が必要である。
 口座振替は、上下水道部及び納付者の双方にとって、最も有益であることを広く市民に広報する必要がある。
 例えば、新規に口座振替を選択した納付者には、初回料金を割引する制度を導入し動機付けをする。割引制度は、一律の割引を継続的に運用すれば、公平性・公正性の原則に反する行為であり相当ではないが、名古屋市やその他の自治体のように、口座振替推進策の一環として、初回に限定した制度にすれば一過性であり、条例で規定すれば違法性を帯びることはない。
 サービス水準の維持、公平・公正性の確保、個人情報の保護、市民ニーズへの的確な対応などの観点から、必要に応じ適切な規制や支援など市の関与についても多角的に検討しタイムリーに導入を図ること。

9月26日 9時01分 受付完了

2 請求の理由 

(1) 亀岡市は、平成20年4月1日より、第一環境㈱に水道料金等徴収事務を3年契約で業務委託をしたが、結果は滞納軒数・滞納金額とも大幅に増加した。また収納率は、H21年度・H22年度(別紙資料)と後退の一途をたどる最悪の実績で散々たるものとなっている
 今年、新たに《水道使用水量のお知らせ》の裏面上部に民間企業などの広告を掲載し自主財源の確保を目指すとしている。 ならば、一日も速く徴収委託業務の早期健全化・再生の基準を明確にして即対応すること。
 水道局は、「木を見て森を見ず・・・」一部分だけを見て全体がおろそかになっている。

(2) 亀岡市では、市の財政状況から鑑み、平成22年6月1日(平成22年度第2期分)より、上水道料金並びに下水道使用料を上方改定したが未納金も極端に増加した。
 上下水道部は、平成22年度4月から料金課事務の民間委託を実施し経営の効率化、収納率の向上及び経費の節減に努めると公表した。
 しかし、料金の値上げは実施されたが、民間委託に伴い大幅な滞納金が発生し、実際に回収できていない未納金は過年を含めて、9,170万円(平成22年度末)という。
 民間委託後の3年間、打つ手がなかったとは決していえない。 委託契約の途中にあっても何故必要に応じて、サービスの質や委託経費に伴う委託効果の検証及び、執行方法や委託料の積算について見直しを行なわなかったのか、上下水道部管理者及びその他の職員に対し責任を問う。

(3) 平成20年4月の民間委託以降、窓口等での市民サービス低下に伴い、トラブルの増加と納付期限を過ぎても納めない滞納者が急増した。
 私たちNPO法人「Crossover協働かめおか」が調査した資料によると、平成23年3月末では1ヶ月当りの滞納整理軒数(4ヶ月未納者)は約420軒で、委託前の1ヶ月当り約240軒を大きく突破している。
「水道料金センター(第一環境㈱)」によると、増え続ける滞納者の理由を、長引く景気の低迷と分析し「生活が苦しくなってきているのではないか」と単純指摘しているが理由は別にある。
 窓口での受付サービスについて、民間委託後は電話開閉栓の受付が開始された。
 委託以前は、特例以外は原則として来庁受付のみの対応で、口座振替率は64%であった。  
 委託後は68%が電話(携帯電話含む)による受付に変わり、口座振替率も27%と急落している。口座振替の減少が滞納者の増加原因に結びついている。
 水道料金の納付手段は、水道局窓口納付・金融機関窓口納付・市内金融機関口座振替・コンビニ納付がある。
 口座振替にすれば、金融機関に支払う手数料も振替1回につき10円で済む。コンビニ収納は納付書1枚56円の支払手数料に、毎回の納付書送付に切手代50~80円が掛かる。加えて郵便切手代も含めて全て市側の経費で運用されている。年間の郵便料金は委託前と比較検証すれば異常事態といえる。要するに、口座振替を利用すればコストが著しく低廉する。
 また、納付者にとっても支払忘れや通帳で管理することで銀行やコンビニに出向く手間が掛からず未納防止にも繋がる。
現在「水道料金センター」は、口座振替のPR活動は全く行われていないばかりか関心がない。
 市民に具体的に広報して、口座振替が水道局にとって、ひいては納付者である市民にとってもメリットとなる。なによりも周知徹底をしていくことで滞納者の減少につながる。
 また、電話による開閉栓の受付を含めた窓口での受付事務全般は、パート社員2名(シフト制)が担当している。チェック機能を業務のなかに組込み、責任の明確化及びパート社員のスキルアップに努めなければ、今後も名前検索の対応などが不十分で、二重開栓のトラブル及び閉栓時の未納者は後を絶たない。当然、転居閉栓などは、現場精算方式の導入による対策が成されていれば、滞納者はここまで増えていない。
 
(4) 調停・収納及び滞納整理などの料金業務に伴う収納率の悪化。
 民間委託前の料金課当時は、滞納整理班として専担者(嘱託職員)5名と担当職員の6名体制で未納者の納付指導及び分納誓約者に対する誓約管理、給水停止や滞納整理に係る法的措置、水道料金の減免手続きに至るまでを主な職務としていた。
 また、過去5年間の不納欠損処理対象先の原因と経過調査や以降の納付指導も徹底されていた。その結果、不納欠損処理対象リストの約35%が完納になった。
 上下水道部の全職員(上水・下水・総務課を含む)が結束し平成18年度の収納率は過去最高の99.28%を記録した。
 料金課当時の滞納整理班は、6人体制で未納者に十分なケアができたが、現状は滞納整理の専担者は無く、滞納整理から現場の開閉栓そして検針の再検調査までを含めて3名が担当している状態では、未納者の納付指導までは全く不可能と断言できる。
  自治体は一般的に、2期(4ヶ月)の未納者を滞納者として納付指導をしている。
 民間委託前の料金課当時は月に、1担当者が約40軒の納付指導で合計240軒(40×6)程度であったが、民間委託後は1担当者あたり、約140軒に増加し1ヶ月で合計420軒(140×3)超の滞納先を抱えている。滞納整理の専担者が十分な納付指導をしておれば絶対に、このような驚愕の結果は起こっていない。

 納付指導の肝心なところは、税(下水使用料は地方自治法231条3、第3項で租税債権)の公平性・公正性の原則から考えても、一般市民は安い給料や、僅かの生活費で一生懸命に水道料金やその他公共料金などを納めている方々が殆どといえる。
 但し、納付できる環境にありながら、納めない未納者も年々増えていることは事実である。
 また、こういった現状に住民からは、実態調査や不満の声が噴出している。こうした状況を放置することは、誠実に納付義務を果たす一般市民の公平性を阻害する行為でもある。 
 当然、行政運営にも支障が生じることとなる。悪質な滞納者は、内容証明郵便で呼出しや、最終的には、市の顧問弁護士と相談し支払督促など、法的対応も視野に入れた指導で解決していかなければならない。
 しかしながら、現在の「水道料金センター」には、その機能は存在しない。なぜならば、第一環境㈱関西支店として、不納欠損処理に伴う調査並びに法的手続きなどは、亀岡市との委託契約書の契約条項外であり「取組む必要なし」との見解である。
 現在、未納者を対象とした債権回収に必要な職務経験や知識・技術を全く必要としない徴収体制に大きくカーブしていったことは、単に委託側と受託者との見解の相違だけで解決すべき問題では済まされない。
 民間企業は利益追求を最優先に、対価に応じたサービスの提供を原則としている。
 亀岡市として、第一環境㈱が「水道料金センター」を、現状9名の業務体制でシフトしていることに対し、極限までの人件費削減などに伴う管理費と民間委託費のプライマリ-バランスの検証は必須条件でもある。
 私たちNPO法人「Crossover協働かめおか」は、京都市水道局並びに近隣同規模自治体の水道局と比較調査の結果、現行体制に対して絶望的人員減と絶対的キャリアパス制度の不足が事務委託後の「水道料金センター」の大きな足枷となっていると警鐘する。
 また、亀岡市の上下水道部徴収事務委託規程(委託の基準)にも、大きく離反し抵触する結果となっている。

(5) 亀岡市はすでに3年間、上下水道部徴収事務等の民間委託事業を進めてきたが、この間未納者の増加に伴い収納率の悪化という事態が起こっている。委託業務の中で、信頼性・公共性という根幹に関わるこのような問題が起きていることは、任せた事務をどのように上下水道部がチェックを行なっているか、という課題を示している。
 一般に民間活力とは、利益拡大のために市民のニーズに積極的に応えるとか、価格競争で安価なサービスを生み出すなど創意・工夫を凝らすという面もあるが、あくまでも受託者側の利益最優先の枠の中に限られることも事実である。
 今回の重大な問題は、第一環境㈱の利潤追求のために、受託者利益に直接つながる社員数の縮減やスキルアップ研修費など管理費の削減に併せて、法や規則・規定などを軽視する傾向などが強く見られることである。
 近隣自治体に先駆けて民間委託に踏切ることは悪くはないが、職務執行の監視並びに指導を怠り全てを移譲すれば、営利追求一辺倒になることは明白な事実である。
 下記の行政規定・規則や協定の遵守は勿論のこと、亀岡市が定める上水道事業給水条例並びに下水道条例は絶対に厳守しなければならない。

① 「上下水道・簡易水道料金等特別滞納整理業務規定」・・・・・・・  上下水道部全庁での取組みは民間委託に伴い活動休止。
 * 利用者に対する負担の公平性を確保するとともに、納付意識高揚等目的として1期分未納料金の徴収及び納付指導を3・7・11月の各2日間、上下水道部全庁体制で実施する。

② 「上下水道・簡易水道料金等休日特別滞納整理業務規則」・・・・・・料金課全員での取組みは民間委託に伴い活動休止。
 * 利用者に対する負担の公平性を確保するとともに、納付意識の高揚等目的として滞納者の徴収及び納付指導を3・8・12月の、日曜日の内1回、料金課全員体制で実施する。

③ 「協定書」・・・・・・・ 協定に基づく交付要求の中断
 * 亀岡市公営企業管理者と都市基盤整備公団関西支社との間における協定。

④ 「亀岡市市税等不納欠損処分取扱規程」及び「不納欠損処理マニュアル」・・・・・・・規程外処理による対応。
 * 市税等歳入金の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入義務の消滅に関する取扱いについて必要な規則。

⑤ 「亀岡市水道料金等滞納整理事務及び給水停止に関する取扱要綱」及び「滞納整理事務の処理基準に関する要領」・・・・・・・・・要綱・要領の軽視
 * 上水道料金及び下水道使用料等の早期的確な徴収を図るため、市給水条例に規定する給水停止等に関する規則。

 これらの規則・規定が、受託者の在りようによって変るものではない。今後さらなる財政改革を進めていく上でも、市民の生活や福祉を支えていく上でもサービスの低下につながる。
 他の自治体では、公益上の理由などによって、予め契約時に「事情変更」による解除権を規定している。例えば委託料の途中減額や委託金の後払い方式、違約金を支払ってでも途中で契約解除などの対応がなされている。
 問題は、徴収事務委託事業をこのまま委託して差し支えないのか。委託する際にどのようなチェック体制をとるのか、そのためのルールをどう確立するのかなど、総合的に判断し、慎重に対処いたすべき機能が全く稼動していない。
 上述の通り本件の民間委託は十分な調査検討がないまま公金を使って行われたものと判断せざるを得ない。
本来、行政と受託者は表裏一体で安心・安定を機軸に地域に貢献することが、健全な民間委託経営に資するとされている。
このままでは非効率な運営という課題を抱え、市民から「亀岡の水道局は自縄自縛の状態」と言われても仕方がない。
 水道は暮らしを支える公共サービスです。
 亀岡市が、やるべきことをしっかり確かめて、責任を果たして頂きたい。水道料金等徴収事務が委託された場合には、どこに責任があるのかわからない、などということは絶対にあってはならない。
 市民は、衣食住やその他の生活に係って得た賃金で、それぞれの生活を支えている。そしてささやかであっても税金を払っているのです。亀岡市の職員は民(たみ)に何を与えて税金を給料に換えているのですか?
 それは、「民(たみ)が安心で安定した生活を送れる『道作り』をすることで、税金を貰って生活をさせて頂いている」と言うことを、深く心に受け止めてほしい。     
  以 上

9月16日 監査委員事務局で要件審査

請求人 (住所氏名連絡先)
亀岡市篠町見晴1丁目11番4号
NPO法人 Crossover協働かめおか
      理事長 円増 惣佑
      Tel/Fax:0771-24-9012

 水道料金等徴収事務委託事業の当初に遡って調査の上、関連した上下水道部管理者及び職員や責任を負うべき受託者に対して、亀岡市の損害を回復するよう、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙資料を添え必要な措置を請求する。 

平成23年9月26日

亀岡市監査委員  大 西 鎭 雄  殿
亀岡市監査委員  藤本  弘  殿

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